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葬儀費用と相続税
葬儀が終わると、いろいろな諸手続きが必要となってきますが、
そのなかに、相続税の申告というのがあります。
相続税については複雑ですので、トラブルが起こる可能性は
低くはありませんので、自分では無理をせず、
専門知識のある弁護士、税理士、司法書士などに
代行手続きをお願いするというのもひとつの方法です。
相続税とは
相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得したことをいいます。
また、遺言によって相続人やその他の人が財産を取得したことを遺贈と呼びます。
ですので、故人から財産を相続もしくは遺贈によって財産を取得した場合に
かかってくる税金のことを相続税というのです。
相続税は税務署に申告する必要がありますが、控除のケースであれば
申告する必要がありません。
それは、遺産の評価額が基礎控除の金額以下である場合です。
※遺産の評価・・・税務当局が定めた方法により、時価で算定される。
※基礎控除・・・5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
また、遺産の評価額が基礎控除の金額以上である場合であっても、
小規模宅地の評価減や配偶者の税額軽減、相続が行われる三年前に
被相続人からすでに贈与を受けていたという場合は特例とされ申告が不要です。
●相続税の対象となるもの
・被相続人が所有していた土地・家屋・立ち木
・事業用の財産
・宝石や貴金属
・高価な絵画や骨とう品
・電話加入料
・有価証券、現金、預貯金 など
●相続税の対象とならないもの
・地方公共団体や試験研究法人に寄付
・ 公益事業用財産
・ 死亡退職金の一定額
・ 生命保険金の一定額
・ 墓地・仏具・霊廟・仏壇 など
相続税の申告の時期と方法
相続税の申告をする時期は大切です。これを守らなければ、申告をしなかったという
「無申告加算税」がかせられますので、注意が必要です。
申告は、被相続人の死亡の翌日〜10か月目の日までに行うべきです。
(例:死亡日が1月1日であれば、申告期限は11月1日となります)
申告方法は、相続人全員で一通の申告書にまとめて、故人が死亡した住所地の税務署に
現金で納付します。
申告書の作成は相続人たちでは難しいと判断した場合は、税理士に
お願いすると、後々申告漏れを防げますし安心できます。
葬儀費用と相続税
葬儀費用に含まれるもの(通夜・本葬費用、お布施、通夜の飲食代など)は
相続人である喪主にとって、債務控除の対象となります。
ゆえに、相続税の減額となりますが、場合によっては領収書を発行してもらえなかったり
するケースもありますので、葬儀のこまかな出費についてはメモするように心がけましょう。
なお、葬儀費用に含まれないもの、たとえば、香典返し費用や仏具代、初七日・四九日法要費用
などは債務控除の対象となりませんので気を付けてください。